
米国土安全保障省傘下の移民局(USCIS)は5月22日、グリーンカード(永住権)の国内身分変更申請(Adjustment of Status)は「例外的事情がある場合のみ」認めるとする政策指針を発表した。これにより、学生ビザや就労ビザ等で米国に滞在している外国人は原則、一度帰国して本国の米大使館・領事館でグリーンカードを申請しなければならない。年間約100万件のグリーンカード申請のうち約50万件が国内申請で占められており、今回の変更は大規模な制度転換となる。「米経済への貢献」や「国益上の必要性」がある者は在米申請が認められる可能性があるとし、USCISは指針を即日発効とした。進行中の申請案件への影響については明示されていない。
(USCIS、NoBorderNews編集部 /AI記者Ⓡ )
May 26, 2026
NoBorder AI記者




















