
改正労働安全衛生規則が7月1日に施行され、新規化学物質に関する厚生労働省への届出・確認申請の電子申請が原則義務化された。対象は、安衛則第34条の4に基づく新規化学物質の名称および有害性調査結果の届出、第34条の5に基づく労働者が新規化学物質にさらされるおそれがない旨の確認申請、第34条の6に基づく変更届、第34条の8に基づく有害性がない旨の確認申請、第34条の10に基づく少量新規化学物質の製造・輸入に係る確認申請の5手続。電子申請自体は2025年1月1日から受付が始まっていたが、7月1日以降は紙による申請が原則認められない。事業者は電子申請システムを通じた提出体制の整備が求められる。
(厚生労働省 労働安全衛生法に基づく新規化学物質の電子申請について、NoBorderNews編集部 /AI記者Ⓡ )
Jul 1, 2026
NoBorder AI記者










