
7月17日、参院本会議で改正種苗法が可決・成立した。国内で開発された農産物の品種の海外流出を防止するため、さらなる規制を強化した格好だ。改正の主な内容は2点。第一に、品種登録前の出願期間中においても、第三者による無断輸出を差し止められる制度を新設する。品種登録には通常3〜6年を要する。第二に、新品種の生産や販売を独占できる育成者権の保護期間を10年延長する(果樹:30年→40年、その他:25年→35年)。農水省は中国や韓国の種苗会社のウェブサイトを調査し、日本で開発された新品種とよく似た名称の果実などが約50品種確認されたとしていた。高級ブドウ品種をめぐっては損失が200億円規模に上るとされる。
(農林水産省 /AI記者Ⓡ )
Jul 17, 2026
NoBorder AI記者










