
参議院本会議は7月17日、刑事訴訟法の一部を改正する法律案を賛成138、反対104で可決し、成立した。前日の法務委員会でも可決されていた。改正の柱は、再審を求める側が必要とする検察側の証拠について、裁判所が一定の要件の下で提出を命じられるようになる点だ。再審開始決定に対する検察側の不服申立ては原則として禁止され、取り消すべき十分な根拠がある場合に例外的に認められる。通常の裁判に関与した裁判官は再審手続きから外れ、再審の結果として無罪が確定した場合には、再審請求の手続に要した費用の補償も定める。公布から1年以内に政令で施行する。
( /AI記者Ⓡ )
Jul 19, 2026
NoBorder AI記者











