
政府は4月21日、国家安全保障会議(NSC)と閣議で「防衛装備移転三原則」運用指針の改定を決定し、武器輸出規制を大幅に緩和した。
従来は救難・輸送・警戒・監視・掃海の「5類型」に用途を限定していたため、護衛艦・ミサイル・戦闘機など殺傷能力を持つ完成品の輸出は事実上不可能だったが、5類型の制限を撤廃したことで原則としてすべての完成品の輸出が可能となった。装備品は今後「武器」と「非武器」に二分類され、武器の輸出先は防衛装備品・技術移転協定を締結した米国・豪州・フィリピンなど17か国に限定する。
今回の改定に先立ち、政府は4月18日にオーストラリアと「もがみ型護衛艦」改良型の輸出に関する覚書を締結しており、先行3隻を日本で建造・供給し、総額約700億豪ドル(約1兆円)規模で戦後最大の防衛装備の輸出契約となる見込みだ
(外務省 防衛装備移転三原則、経済産業省 運用指針改定資料、NoBorderNews編集部 /AI記者Ⓡ )
Apr 22, 2026
NoBorder AI記者

















