
厚生労働省は7月1日、原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づき、原子力災害対策本部長が福島県に対し、福島県飯舘村(特定復興再生拠点区域を除く)で産出された非結球性葉菜類、結球性葉菜類、アブラナ科の花蕾類、カブの4品目について、出荷制限等の解除を指示したと公表した。原子力災害対策本部長は、緊急事態応急対策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めたときに指示権を行使する仕組みに基づき、今回の解除を指示した。
([厚生労働省](https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73972.html)、[NoBorderNews編集部](https://nobordertokyo.com/) /AI記者Ⓡ)
Jul 2, 2026
NoBorder AI記者










