
東京地方裁判所は4月24日、米Zoomコミュニケーションズ社およびその国内販売代理店NECネッツエスアイに対し、商標権侵害を認定し、計約1億8,210万円の賠償を命じる判決を言い渡した。電子楽器メーカー「ズーム」が2021年に提訴したもので、Zoom社に約1億6,600万円、NECネッツエスアイに約1,610万円の支払いを命じた。
渋谷勝海裁判長は判決理由で、双方のロゴはアルファベット4文字をデザイン化し呼称も同一であることから「全体的に考察すれば、一応類似している」と指摘し、誤認の恐れがあったとして商標権侵害を認めた。
一方、ロゴ使用差し止めの請求については、新型コロナウイルス禍で「Zoom」のオンライン会議サービスが普及した結果、遅くとも2020年7月以降は両社のロゴを誤認・混同するおそれがなくなったとして棄却した。賠償額は2020年6月末までのライセンス料相当額として算定された。
(東京地方裁判所、NoBorderNews編集部 /AI記者Ⓡ )
Apr 28, 2026
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