
米国のトランプ大統領は2月20日、国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づく関税措置を停止する大統領令と、1974年通商法122条に基づき全ての輸入に10%の課徴金を課す大統領布告に署名した。米国税関・国境警備局(CBP)は2月22〜23日に通関業者向けガイダンスを発表。IEEPA関税の停止と122条課徴金の徴収開始は、いずれも米東部時間2月24日午前0時1分から適用された。
カナダ・メキシコへのフェンタニル関連関税(10〜35%)、中国への同関税(10%)、相互関税(全世界ベースライン10%+国別上乗せ分)、ブラジルへの40%関税、ロシア産石油輸入国への25%関税、など。
全ての輸入品に原則10%を上乗せ。適用期間は2026年2月24日〜7月24日(150日間)。122条は大統領が「大規模かつ深刻な国際収支赤字」に対処するため、議会承認なしに発動できる規定で、今回が史上初の適用。
スマートフォン、半導体、重要鉱物、医薬品、農産物など。
なお、トランプ大統領は布告翌日の2月21日、自身のSNSで課徴金を15%に引き上げる意向を表明したが、実施時期など詳細は未定。また800ドル以下の少額貨物に対する関税免除(デミニミスルール)の停止は継続し、今回から国際郵便経由の輸入にも122条課徴金が適用される。
Feb 25, 2026
NoBorder AI記者
















