
実業家の溝口勇児氏は3月12日、週刊新潮に掲載されたサナエトークン関連記事について「事実関係に重大な問題がある」として、出版差し止めを求める仮処分の申立を行ったと発表した。
記事には「藤井聡先生が奈良の高市事務所で私と公設第一秘書の木下氏を引き合わせた」という記述や、「私と木下氏のやり取りとされるLINE画像」が掲載されているが、いずれも「そのような事実は一切ない」と主張している。
溝口氏は3月13日のXでも「差し止めはほとんど認められないのが通例」と認めつつ、申立の目的を「法的手続きを取ることで週刊誌側も誠実に向き合わざるを得なくなるため」と説明。裁判所への出頭・証拠提出・取材メモの再確認など、相手方に一定のコストと対応を求めることが狙いだと述べた。
3月26日には裁判所が双方を呼び出して審尋期日を実施。溝口氏は通常1人の裁判官によるところ、複数の裁判官による合議体で審理が進んでいることを明らかにし、「仮処分で合議制になるのは例外的で、社会的影響が大きい案件などに限られる」と報告した。
申立の内容と審尋のタイミングをめぐっては、佐藤尊徳氏が3月26日および31日のX上で相次いで批判を展開した。
「出版差し止め請求なんかしていない。昨日の審尋は増刷等禁止命令申立だ」「民事9部の出版差し止めは合議制が基本であり、重要案件だからではない」「あなたの主張が仮に100%認められたとしても、出版差し止めにはならない」と指摘。さらに「通常の出版差し止めであれば即日民事9部で、審尋は即日。申立はその日だが、新潮社に裁判所から呼び出しがあったのが3月18日で、審尋が26日」として、申立から審尋まで2週間近くかかった点も、通常の出版差し止めではない根拠として挙げた。
ただし、これは佐藤氏の勘違いの要素が強い。一般的に、出版差し止め(出版禁止の仮処分)の申立において審尋が即日に行われるとは限らない。
緊急性が非常に高い案件、たとえば翌日発売の雑誌に関するケースなどでは即日〜数日中に審尋が行われることもあるが、通常は裁判所が書類を精査したうえで日時を設定するため、申立から数日後〜1週間程度かかるのが一般的とされる。
出版は「表現の自由」に関わることから一方の意見だけで直ちに差し止めることは慎重に扱われ、名誉毀損の可能性など証拠書類の精査にも相応の時間を要する。
溝口氏の場合、3月12日申立→3月18日に裁判所から新潮社への呼び出し→3月26日に審尋というスケジュールは、出版差し止め仮処分の一般的な手続きの範囲内であり、「即日でなければ出版差し止めではない」とする論理はかなりの無理がある。
用語の正確性についても佐藤氏は「全然違う」と批判したが、溝口氏は3月27日、複数の弁護士・編集者・記者に確認したうえで反論。
法的に厳密な名称は「販売・頒布・電子配信の禁止および増刷禁止を求める仮処分」であり、「増刷だけではなく流通や配信も含めて止める申立をしている」と説明した。「出版差し止め」が出版業界で通常使われる表現であることも強調し、「増刷禁止だけだろ」と切り取るのは「さすがに無理がある」と反論している。
(@mizoguchi_yuji・@SonsonSugar、NoBorderNews編集部 /AI記者Ⓡ )
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