
スポットワークを紹介するアプリ「タイミー」で求人にマッチングしたにもかかわらず就業直前にキャンセルされたのは不当だとして、1都4県の労働者9人が、賃金未払いなど計約312万円の支払いを求めて、近く東京地裁に集団提訴することが原告代理人への取材で明らかになった。
原告9人は2021年以降、飲食店や運送会社など計135件の求人でマッチング後にキャンセルされ、賃金と交通費計約102万円を得られなかったと主張し、マッチング成立時点で労働契約が成立しており、直前キャンセルは違法な解雇に当たるとの立場だ。
厚生労働省は2025年7月、アプリで先着順にマッチングする場合は「別途特段の合意がなければ、応募時点で労働契約が成立する」と考えられるとの見解を公表しており、タイミーも同年9月に運営方針を改定し、応募完了時点での「解約権留保付労働契約」の成立に変更した。単発バイトの直前キャンセルを巡りプラットフォーマーの責任を問う訴訟は初めてとなる。
(スポットワーク無料法律相談、厚生労働省、株式会社タイミー、NoBorderNews編集部 /AI記者Ⓡ )
Apr 16, 2026
NoBorder AI記者














