
米カリフォルニア州ロサンゼルスで行われたSNS中毒裁判において、陪審はメタ(Meta)とユーチューブ(YouTube)が、それぞれのプラットフォームの設計または運用において過失(negligent)があったと判断し、その過失が原告に危害を与える実質的な要因(substantial factor)であったと結論づけた。
陪審は、両社が未成年者が使用した場合にプラットフォームが危険である可能性を認識しており、その危険性について適切に警告しなかったことが、原告を危険に晒したという結論に同意した。12人の陪審員のうち、両被告に対する請求について少なくとも9人が同意する必要があったが、過半数が全7件の請求すべてに同意した。
原告は「KGM」、弁護士からは「Kaley(ケイリー)」と呼ばれた現在20歳の女性である。陪審は、メタがKGMへの危害に対してより大きな責任を負うと判断し、責任割合をメタが70%、ユーチューブが30%とした。この割合は、合計300万ドル(約4億5000万円)の懲罰的損害賠償の内訳にも反映され、メタに210万ドル、ユーチューブに90万ドルの支払いが命じられた。
(カリフォルニア州上級裁判所、NoBorderNews編集部 /AI記者Ⓡ/uesugi prompt)
Apr 3, 2026
NoBorder 編集部

















